| 移動販売車で飲食品を販売するには、その出店場所を管轄している保健所の営業許可書を取得する必要があります。 |
| 表の見方 |
- 例1) 北海道/札幌市 (「〜市」)
- 札幌市管轄の保健所で営業許可書を取得すると、札幌市内での出店が可能ですが、他市もしくは他県での出店はできません。
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- 例2) 北海道/北海道下(その他) (「〜下(その他)」)
- 札幌市、小樽市、旭川市、函館市以外の保健所で営業許可書を取得すると、4市以外であれば北海道内どこでも出店が可能ですが、4市もしくは他県での出店はできません。
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- 例3) 岩手県/岩手県内一円 (「〜内一円」)
- 岩手県内のどこの保健所で営業許可書を取得しても、岩手県内であればどこでも出店が可能ですが、他県での出店はできません。
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| ※該当する都道府県をクリックすると、管轄の保健所情報が表示されます。 |
| 補足・注意事項 |
- 本データは2007年2月の時点での情報です。
今後、法律の改定等によって区分が変更されるの場合もありますので、詳細は申請時に各保健所へお問い合わせください。
- 営業許可書は、基本的に取得数に制限はありません。札幌市で取得した後に、仙台市で取得した場合、札幌市と仙台市両方での出店が可能です。(但し、許可期限内に限る)
- 「〜下(その他)」の管轄保健所において、同都道府県の「〜市」内に所在する保健所が一部含まれますが、これらの保健所で営業許可書を取得しても、同市での出店はできませんのでご注意ください。(例:北海道/上川保健所(旭川市))
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